運送会社の駐車場基準(平成3年6月25日運輸省告示第340号)

営業所と車庫の直線距離が、以下に定められた距離以内であること


20km以内東京都特別区に限る
神奈川県横浜市及び川崎市に限る
10km以内北海道札幌市に限る
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都特別区を除く
神奈川県横浜市及び川崎市を除く
富山県
石川県
福井県
山梨県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県大津市及び草津市に限る
京都府京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、乙訓郡、久世郡及び綴喜郡のうち田辺町に限る
大阪府貝塚市、泉佐野市、泉南市、豊能郡、泉南郡並びに南河内郡のうち太子町、河南町及び千早赤阪村を除く
兵庫県神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市及び加古郡に限る
奈良県奈良市、大和郡山市、天理市、橿原市、生駒市及び磯城郡のうち田原本町に限る
和歌山県和歌山市及び海南市に限る
福岡県北九州市及び福岡市に限る
5km以内北海道札幌市を除く
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
新潟県
長野県
滋賀県大津市及び草津市を除く
京都府京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、乙訓郡、久世郡及び綴喜郡のうち田辺町を除く
大阪府貝塚市、泉佐野市、泉南市、豊能郡、泉南郡並びに南河内郡のうち太子町、河南町及び千早赤阪村に限る
兵庫県神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市及び加古郡を除く
奈良県奈良市、大和郡山市、天理市、橿原市、生駒市及び磯城郡のうち田原本町を除く
和歌山県和歌山市及び海南市を除く
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県北九州市及び福岡市を除く
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県

※市町村合併により市町村名が変わっている場合がございますので予めご了承下さい。


ナミリスの運送業拠点事務所用トレーラーハウスは、営業所、休憩・睡眠施設の条件を満たしたトレーラーハウスです。

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