運送会社の営業所として認可を受けるための基準

一般貨物自動車運送事業の許可申請 より抜粋


1.営業所

(1)所有権原を有する裏付けがあること。

(2)農地法(昭和27年法律第229号)都市計画法(昭和43年法律第100号)建築基準法(昭和25年法律201号)等関連法案に抵触しないものであること。

(3)規模が適切であること。


2.車庫

(1)原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は平成3年6月25日運輸省告示第340号に適合するものであること。

(2)車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。

(3)他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。

(4)使用権原を有することの裏付けがあること。

(5)農地法(昭和27年法律第229号)都市計画法(昭和43年法律第100号)等関係法令に抵触しないものであること。

(6)前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合するものであること。


休憩・睡眠施設

(1)乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。

(2)睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5平方メートル以上の広さを有すること。

(3)原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。ただし、営業所に併設されていない場合であって、車庫に休憩・睡眠施設を併設するときは、当該休憩 ・睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10キロメートル(東京都特別区、 神奈川県横浜市及び川崎市の地域に営業所を設置する場合にあっては、20キロメートル)を超えないものであること。

(4)使用権原を有することの裏付けがあること。

(5)農地法(昭和27年法律第229号) 都市計画法(昭和43年法律第100号)建築基準法(昭和25年法律第201号) 等関係法令に抵触しないものであること。


ナミリスの運送業拠点事務所用トレーラーハウスは、営業所、休憩・睡眠施設の条件を満たしたトレーラーハウスです。

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