トレーラーハウスをお考えの方にメリットや設置基準のご紹介

トレーラーハウスをお考えの方

トレーラーハウスのご利用になるメリット

★ 自然災害発生時にはいち早く対策本部、仮説住宅にご利用頂けます。

建築確認が不要なトレーラーハウス。

行政への届け出は必要ですが、確認申請は不要のため、すぐに設置し営業や居住がすぐに開始できます。 行政への届け出は、なみりすジャパン(全日本トレーラーハウス組合組合員・全日本トレーラーハウス協会会員)にて代行いたします。

皆様がトレーラーハウスのご利用を真剣に検討され、周りの方に相談したところ、

  1. 長期的に置く事は無理じゃないか?
  2. トレーラーハウスは車です。と言われたけど、実際に市や町に聞いてみたら、建築物ですと言われた。
  3. 電気、水道を供給してくれないのではないか? その他いろいろと言われ、どうしたらいいかわからない。

真剣に検討すればするほど、問題点が多く出てくるのが現実です。 何故、このように面倒になってしまうのか?  それは、購入を考えていらっしゃるお客様も、行政の担当者も、助言をする回りの皆様も、トレーラーハウスの事 (構造もしくは法的な部分)を全くご存じなく話をされている事に他なりません。

トレーラーハウスを本格的に日本で目にするようになって、約20年が経ちます。その間、いろいろな問題が発生してきました。 トレーラーハウスが車両であることをいいことに、環境に悪いものをごり押しで設置したり、破損したものをそのまま放置したり、2台、 3台を連結して家のように使用しながら車両であると強弁したり、タイヤを取り外して家のようにしたり、一部の販売業者も、 一部の利用者も無責任に設置してきたことにより、自らの首を絞める結果になってしまいました。それにより行政側も過敏な反応を示すようになり、 一律トレーラーハウスを建築物としてみなす自治体も出てきました。

業者と行政の解釈の違いで現場が混乱した事により、平成9年3月、当時の建設省建築指導課長より住指発第170号 (弊社HP法的規制について参照)が通達されました。これには「随時かつ任意に移動できるものは建築物には該当しない」と書かれておりますが、 これについても曖昧に記載されている為、解釈の違いを容易に生む原因になりました。そこで、平成14年全国行政会議において、 トレーラーハウスが建築物にならない条件が事細かく決められ、それが文書化されました。

弊社ではそれらの項目を、細部にわたり忠実に遵守することにより、行政から建築物には当たらない。との結論を頂いております。

又、弊社はトレーラーハウスを行政の皆様、利用者の方々に認めてもらう為にも、 平成14年全国行政会議で決められた条件以上に自主規制を行い下記条件を明確に致しました。

  1. 公的機関の発行する自動車証明書を添付する。
  2. 給排水、ガス、電気、電話、冷暖房等の設備配線、配管が脱着式(工具を使用せず取り外し可能な方式)である事。
  3. 車幅3200mm、車高4100mm、車長12000mmを超えない事。(国産の場合)
  4. 本体、もしくは側面デッキをボルト等で固定しない事。
  5. 随時、かつ任意に移動可能である事。

これにより、皆様方も安心してトレーラーハウスを法令遵守のもと、堂々と利用できます。

逆に、この自主規制にそぐわないもの(例、2台、3台を合わせての利用、ガレージの上に置いたり等で、随時かつ任意に移動できないもの) の取り扱いは致しかねますので、ご理解ください。利用方法によっては、無限に価値があります。 トレーラーハウスのご利用を思いつきましたら、 詳しいことは何も知らない行政や、周りの方々に相談するよりも、まずは弊社にご相談ください。

用途、環境をお聞きして、はっきりとしたご返事をさせて頂くとともに、必要であれば行政に対しての説明や、 ライフラインの業者様との打ち合わせもお手伝いさせて頂きます。

遠慮なく、何でもご質問ください。

トレーラーハウス製造販売:なみりすジャパン
 全日本トレーラーハウス組合組合員・全日本トレーラーハウス協会会員

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ナミリストレーラーハウス

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平成14年全国行政会議資料