全日本トレーラーハウス組合、全日本トレーラーハウス協会はトレーラーハウスを皆様に安心してお使いいただくために、トレーラーハウスの関連会社により組織されました。

 全日本トレーラーハウス組合と、全日本トレーラーハウス協会は、諸般の事情により事務局を統合しました。

トレーラーハウス

当組合はトレーラーハウスの製造、輸入、運搬、設置にかかわる事業者の組織です。

トレーラーハウスを一般の方々にさまざまな形で、安全・安心・健康・快適に利用ができるようにさまざまな活動を行っております。

全日本トレーラーハウス組合は、トレーラーハウスを少しでも多くの方に知っていただき、そのさまざまな利点を活用いただけるように日本国内で一般の方々が、さまざまな形で利用いただけるように、ご提案、サポートを行っていきます。

また全日本トレーラーハウス組合は、トレーラーハウス事業に関わってい事業者の、日本最大の組織として、トレーラーハウス業界の健全な発展のため、関係諸官庁や、関係民間各所などと協議を深め、行政と当組合の意思統合をはかり、コンプライアンスを重視することを、組合員に徹底し利便性のあるトレーラーハウスがさまざまに活用されるよう、一般の皆様や組合員にとって、各種便宜を図れるようにに設立されました。

トレーラーハウスの普及と、トレーラーハウス業界の健全な発展には、現行の法律を順守するとともに、現在不完全なままの 法整備を進歩・確立する必要があります。全日本トレーラーハウス組合としては、少しでもお役に立てるようにと考えております。

全日本トレーラーハウス組合としては、平成14年建築行政会議の指針を順守するために、自主基準をもうけ、組合員に徹底するとともに、組合に未加盟の事業者に対しても、全日本トレーラーハウス組合の設置基準を遵守するように働きかけてまいります。

トレーラーハウスの法的規制について

トレーラーハウスを現場に設置する際、車両なのか、それとも建築物なのかという問題が現場で発生しております。

結論から言えば【全日本トレーラーハウス組合・全日本トレーラーハウス協会】の設置基準を厳守した場合、建築物ではなく確認申請を必要としません。ただし届け出は必要です。

平成8年に「市場開放問題苦情処理推進委員会第3回報告書」が提出され、更に平成9年に、当時の建設省住宅局建築指導課長発行の 「建設省住指発170号」通達が出された事により、通達の文面「規模、形態、設置状況等から判断して、随時かつ任意に移動できるものは、建築基準法第2条第1号に規定する建築物には該当しない」の解釈をめぐり、業者と行政との間で食い違いが生じ、トラブルの元になってきました。

一部の業者はこの文面を錦の御旗のように掲げ、用途制限のある土地においても、「トレーラーハウスは車両である」と、ごり押しをして用途制限を無視し、近隣住民に多大な迷惑をかけ、無責任に置き放しをするようなケースが頻繁にあることにより、行政でもトレーラーハウスを規制しようという動きになってきました。

平成11年の「トレーラーハウス等の規制のあり方に関する検討会報告書」の中で、「市街化区域内において、トレーラーハウス等を利用して各種業務を行う場合には、それが許される用途地域において、建築物として建築確認を行った上で、各種業務を行うべきである」と記載されたことにより、この文面を引用し、確認申請が必要である、と判断する自治体も出てきました。

これに対し、弊社は法務部、及び顧問弁護士を交え協議した結果、法的にも無理があると解釈いたしました。全日本トレーラーハウス組合・全日本トレーラーハウス協会も弊社の考えと同様です。

1. 前後の文章のつながりから、この各種業務とは都市計画法及び建築基準法に基づく市街化区域内で用途制限を受ける業務に限り、と判断され、それを拡大解釈することはおかしい。

2. トレーラーハウスとは、という本質的な問題と、用途制限等の設置場所の議論が混同されている。

3. 建築確認を行えと記載してあるが、現在ある建築確認申請は固定建築物のものであり、 トレーラーハウスに対し建築確認申請を強制すること自体がおかしい事であり、トレーラーハウス用の 確認申請のありかたを行政、業者で協議しながら、ベストの方向を見出すべきと考える。

時代の進化とともに、新しい商品、便利な使用法が生まれた場合、今までの法律では対応できない部分も多数でてまいります。

法律の原点は、便利さと安全を考え、皆が楽しく安全に利用できる基準を作ることであって、決して一律規制することでは ありません。 この先、いくつもの解釈に分かれる場合、司法の判断も必要だと思われます。

又、新しい産業、新しい環境、新しい法律を作っていく過程においては、多くの障害、抵抗があると思われますが、弊社は怯む事なく トレーラーハウスを新しい産業として創りだしていく為に、企業コンプライアンスを第一に進んでいきたいと考えます。

トレーラーハウスとして、問題なく使用するには、建築基準法に規制される、建築物とならないように設置する必要があります。

建築基準法第2条第1号で規定する建築物に該当しない条件

随時かつ任意に移動できる状態で設置すること。

土地側のライフラインの接続方法が工具を使用しないで着脱できること。

適法に公道を移動できる自動車であること。

※平成8年市場開放問題苦情処理推進会第三回報告書

※建設省住指発第170号

※「トレーラーハウス等の規制のあり方に関する検討会」報告書

トレーラーハウスの運搬につきましては、平成24年12月27日に新しく施行されましたので、参考にしてください。

※国土交通省報道発表
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今般、道路運送車両の保安基準第55 条第1 項に基づく基準緩和認定制度に関する告示、通達の一部を次のとおり改正しましたのでお知らせします。(改正概要は別紙)

(1) トレーラ・ハウス関係

トレーラ・ハウスについては、自動車の大きさに関する制限、制動装置の基準等に一部適合していないことが多いため、原則、運行の用に供することができませんでした。

今般、平成23年3月11日に発生した東日本大震災以降、店舗、事務営業所、公共施設等として利用したいとの要望等を踏まえ、移動が限定的なトレーラ・ハウスについて、速度の制限や車両の前後への誘導車の配置など、運行の安全性を確保するための条件を付すことにより、基準緩和の認定をしたうえで、その一時的な運行ができるよう制度改正しました。

なお、基準緩和の認定を受けたトレーラ・ハウスの運行にあたっては、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条の臨時運行の許可を別途受ける必要があります。


(2) 基準緩和認定セミトレーラの相互使用関係

物流の効率化等の観点から、基準緩和の認定を受けたセミトレーラについて、複数の運送事業者間で相互に使用したいとの要望を踏まえ、基準緩和の認定を受けた自動車について複数の運送事業者間で相互に使用できることを明確化しました。

国土交通省としては、運行の安全を確保するための条件及び関係法令を遵守していただき、安全な運行を行っていただきたいと考えております。

平成2 4 年1 2 月2 7 日
自動車局

トレーラ・ハウスを一時的に運行できるようにするための制度改正等を行いました!!

自動車等(適法に公道を移動できるトレーラーハウスを含む)が土地に定置して、土地側の電気・ガス・水道等と接続した時点で建築基準法の適用を受けます。 逆に土地側のライフラインと接続しない場合、自動車として扱われ、建築基準法の適用を受けません。

建築基準法上のトレーラーハウスとは

平成25年日本建築行政会議の中の「車両を利用した工作物」に書かれている設置方法に準拠します。

「車両を利用した工作物」の項には、建築基準法第2条第1号で規定する建築物に該当する例が書かれている為、逆説的に解釈し建築物に該当しない設置方法をとった場合、トレーラーハウスとして建築基準法の適用を受けないものになります。

建築物に該当する例(建築基準法の適用を受けるもの)

o 随時かつ任意に移動することに支障のある階段・ポーチ・ベランダがあるもの

o 給排水・電気・ガス・電話・冷暖房等の設備配線配管をトレーラーハウスに接続する方式が工具を使用しないで取り外すことができないもの

o 車輪が取り外されているもの、走行するに十分な状態に保守されていないもの

o 設置場所から公道に至るまでの通路が連続して確保されていないもの

トレーラーハウスとは単に車輪が付いていればいいのではなく、公道を走行できる安全性を備えており、かつ道路運送車両法で定められている車両であることが求められます。

道路運送車両法でいうトレーラ・ハウスとは

平成24年12月に「トレーラ・ハウスの運行に関わる制度改正」が行われ、用語を定義した上で基準緩和の申請ができる自動車として追加されました。

用語の定義によるトレーラ・ハウスとは、住居、店舗、事務営業所、公共施設等として使用する為の施設・工作物を有する被けん引自動車であって、その大きさが保安基準第2条の制限を越えているものを言います。

保安基準第2条の制限を越えているものとは

o 車幅2500mm、車高3800mm、車長12000mmを超えたもの

o 道路運送車両法第4条及び第58条では、公道を走行するには自動車登録証の交付を受けなければならない。としておりますが、保安基準第2条の制限を越えているものは原則として自動車登録証の交付は受けられません。

o その為、今まで保安基準第2条の制限を越えたトレーラ・ハウスの運行は出来ませんでしたが、基準緩和の認定を受け合法的に運行できるようになりました。

保安基準第2条の制限を越えている 被けん引自動車が基準緩和の認定を受け特殊車両通行許可を取得して運行した場合、それを「トレーラ・ハウス」と言います。

保安基準第2条の制限を越えていないものは、道路運送車両法第4条及び第58条により、「公道を走る場合は自動車登録証の交付を受けなければならない」とされており、車検の取得が必要です。

保安基準第2条の制限を越えない 被けん引自動車で、居住する為のキャンピングトレーラ・ケータリングトレーラ(加工車)・オフィストレーラ(事務室車)コンセッショントレーラ(販売車)・トイレトレーラ(糞尿車)等のものを総称して車検付トレーラと総称します。

備考:
建築基準法ではトレーラーハウスと言い、道路運送車両法ではトレーラ・ハウスと言います。
建築基準法で言うトレーラーハウスとは、道路運送車両法でいう保安基準第2条の制限を超えたトレーラ・ハウスと保安基準第2条の制限を越えない車検付トレーラの両方を含みます。

注:
1. 保安基準第2条の制限を越えたもので、基準緩和の認定を受けずに公道を走行した場合、行政処分の対象になります。

2. 保安基準第2条の制限を越えないもので、自動車登録証の交付を受けずに公道を走行した場合、道路運送車両法108条によって6ヶ月以下の懲役、又は30万以下の罰金で処罰され、その運転者は道路交通法違反として行政処分の対象になります。

3. 建築基準法では、法律を守らず公道を走行し設置されたトレーラーハウスは、日本建築行政会議でいう「車両を利用した工作物」の車両として法的に認められない為、随時かつ任意に移動できる状態で設置した場合であっても、トレーラーハウスと判断されず、建築物として建築確認申請が必要です。

4. 建築確認申請は、事前に建築行政及び民間建築確認機関の承認が必要であり、トレーラーハウスを設置後、建築基準法で言う建築物として判断された場合、その時点で違反建築物となります。

尚、道路運送車両法でいうトレーラは、その構造要件によりフルトレーラとセミトレーラに分類されます。

※トレーラーハウスの法的基準について
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全日本トレーラーハウス組合では、例えば部材を全日本トレーラーハウス組合を通じて共同購入する事で一括大量仕入れが可能になり、単独で行うより仕入れコストを下げる事ができ利益率を上げる事も可能になります。

また行政への対応でも、単独で行うよりも組合という組織を使って対応した方が良い結果を得られると考えております。

全日本トレーラハウス組合加盟企業にはコンプライアンス順守を義務づけ、ユーザー様にも安心してトレーラーハウスをお使い頂く事で、ユーザー様、組合企業様双方にとってメリットがあり、トレーラーハウス業界が発展していけるようにと考えております。

全日本トレーラーハウス組合へのお問い合わせは
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