トレーラーハウスを考えの方へ
◆ トレーラーハウスをご検討中の皆様へ
トレーラーハウスには設置基準が設けられていて、それに違反した形で設置するとトレーラーハウスと認定されませんし、各種恩恵を受ける事ができないと言う事をまずご理解下さい。
しかし当組合が指導している設置基準をクリアすると、建築基準法第2条第1項に規定されている建築物には該当しません。
そのため建築確認申請は必要ありませんし、建ぺい率の制限も受けません。
◆ トレーラーハウスの設置基準 (随時かつ任意に移動する事ができる)

・電気、給排管、ガス、電話等の配線・配管を工具を使わずに着脱する事ができる。

・階段、ウッドデッキ等をトレーラーハウス本体に直接固定してはならない。(上記の写真でウッドデッキとトレーラーハウスが離れているのがご確認いただけます。)

・トレーラーハウス本体をボルト及びワイヤー等で固定して設置するとトレーラーハウスとは認定されません。 (ジャッキアップで水平を保っています。)

・設置場所から公道に直接牽引して移動できること。(例えばビルの屋上に建材を持ち上げて組み立てた場合、公道に接していない空き地で組み立てた場合など)

・トレーラーハウスを随時かつ任意に移動できるように整備してある。(例えばタイヤを外したり、パンク状態だとトレーラーハウスとして認定されません)
全日本トレーラーハウス組合へのお問い合わせは
電話:03−5771−8155