運送会社拠点事務所と駐車場迄の距離に関する条例

トレーラーハウス

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トレーラーハウスは運送会社様の拠点事務所に最適


運送会社様の車庫は営業所に併設する事が求められていますが、平成3年6月25日運輸省告示第340号では、併設できない場合の規定を定めています。

つまり、営業所に駐車場を設置できない場合は、離れた所に駐車場があってもよいけれど、指定された距離内に設置しなさい、っていう決まりがあります。

営業所から駐車場までの距離には5km、10km、20kmの3つの区分があり、その都市の空き地具合によって異なります。

20kmは東京都の特別区と横浜市、川崎市で、その他が土地の空き状況にって10kmと5kmの地域に分けられています。

★営業所と車庫の距離一覧はこちらをクリックして下さい。★

街中は広い駐車場の確保が難しいため、どうしても郊外のしかも土地代の安い市街化調整区域に駐車場を借りている事業者様が多いのです。

最近は営業所と駐車場が離れていると管理しにくいので駐車場内に事務所を設置したいという運送会社様が増えてきています。

しかしご存知の様に市街化調整区域には原則的に建物を設置する事ができません。プレハブなんかもダメです。

そこで登場するのがトレーラーハウスです。

トレーラーハウスは建物ではないので、市街化調整区域にも設置できますし、運輸局の基準を満たしているので拠点事務所として認可を受けられます。

弊社の運送会社様用のトレーラーハウスは、事務所専用でも休憩・睡眠施設付きでも認可を受けられますので、事業者様の使用条件に沿ったオリジナルトレーラーハウスをご提供する事ができます。
 ★拠点事務所として認可を受けるための基準はこちらをクリックして下さい★

事業者様には管理がしやすくなり、従業員様は移動の負担が減る、トレーラーハウスによる事務所は如何でしょうか。

オーダーメイドのトレーラーハウスは企画、設計、製造、修理を行っているなみりすジャパンへ。


お問い合わせは 029−863−3466
なみりすジャパンまで

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2011年5月13日(金)

トレーラーハウスの写真