コンテナハウスやプレハブハウスといった簡易的な建物の場合、確認申請は不要だと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、申請が必要な場合もあります。そのため、確認申請が必要な条件・不要な条件について知っておくことが大切です。
建築基準法における「建築物」について
確認申請が必要な建築物とは、建築基準法で定義される建築物を指します。建築基準法では、工作物を基礎などに固定する場合、基礎が無くても木杭や番線などで固定する場合、電気や水道などを繋ぎその場から移動するのが困難な場合の工作物のうち、門や塀といった建築設備を含み、屋根及び柱、または壁があると判断されるもの、この類の構造も含めて建築物と見なします。
建築基準法の定義から考えると、組立式物置やプレハブ、コンテナ、廃車のバス、バスの停留所など、建築物に該当するものも様々です。コンテナハウスやプレハブハウスで増築や改修を行う際には、あらかじめ確認申請が必要な建築物に該当するかどうかを調べておくと安心です。
確認申請が不要な条件
建物を建てる際、一般的には建築確認申請をしてその建築物が建築基準法や都市計画法、条例などに適合しているかを確認しなければなりませんが、一定の条件を満たすと申請不要の場合もあります。
例えば10平方メートル以下の増改築や移転で防火・準防火地域でない場合、都市計画区域外で1~3号以外の建築物である場合、災害時の応急仮設建築物または工事用仮設建築物である場合などが挙げられます。確認申請が不要な建物の条件もいろいろですが、法令に適合した予定建築物であるのはもちろん、こうした条件を満たしていれば確認申請が不要とされています。
増築や改修、移転の際には、申請が必要かどうかをしっかり確認しましょう。ちなみに、例え申請不要の条件を満たしていても、新築や新設の場合は必ず確認申請が必要です。この点も覚えておくと、いざというときに役立ちます。
確認申請不要で自宅の増築・改修、別荘が欲しいといった場合には
確認申請不要で手軽に自宅の増改築をしたい、敷地に離れを作りたい、別荘が欲しいといった場合は、トレーラーハウスが便利です。
いくつかの設置条件をクリアすると建築物とは見なされないため、確認申請をする必要が無いのです。トレーラーハウスに興味をお持ちの方は、ぜひ弊社にご相談下さい。