市街化調整区域で建物を建てる際、建築許可や開発許可を申請する必要があります。
建築許可と開発許可
むやみな市街化を抑制するためのエリアとして定められている市街化調整区域では、建物の新築や増改築が厳しく制限されています。調整区域で建物を建てる際、一部を除き建物を建てるには基本的に建築許可や開発許可が必要です。
建築許可は、都市計画法で宅地として扱われる土地で開発行為を伴わない建築の許可を指し、開発許可は土地の区画形質の変更を伴う建築を指します。市街化調整区域では、特に開発行為に対する制限が厳しくなっています。
建築許可を受けることができるのは?
都市計画事業の施工として行う建築物、仮設建築物の新築、非常災害時に応急措置として必要な建築物は建築許可を受けることができます。また、既存の建物の敷地内に車庫や物置を建てる場合、建物の改築や用途変更の当該改築、土木事業で一時的に使用するコンクリートなどの第一種特定工作物の新設も、建築許可を受けることができます。
その他にも、市街化調整区域内で生活する住民にとって必要なスーパーやお店といった、延べ面積50平方メートル以内の建物を建てる場合など、建築許可の内容もいろいろで規定が細かく設けられています。
許可申請について
予定建築物において、都市計画法29条1項各号・同43条1項各号に該当する場合は開発許可や建築許可の申請が不要で、該当しない場合は建築許可申請の準備をします。開発行為を伴う建物は、都市計画法34条各号に該当する場合、同29条の開発許可対象として開発許可手続きを行い、34条各号に該当しない場合は原則建てられません。
また、開発行為を伴わない建物で、都市計画法36条1項各号に該当する場合、同43条の建築許可対象として建築許可手続きを行いますが、36条1項各号に該当しない場合は原則建てられないようになっています。
市街化調整区域では、新築や増改築など、建物を建てる条件を細かく規定し、厳しく制限しています。そのため、調整区域で新しく建物を建てようとすると、複雑な申請や長期にわたる手続きをしなければなりません。
しかし、トレーラーハウスはいくつかの設置条件をクリアすると建築物とは見なされないため、住宅でも店舗でも調整区域で自由に設置することができます。調整区域として線引きされた土地の有効活用をお考えの方は、活用方法の1つとしてトレーラーハウスを検討してみてはいかがでしょうか。