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トレーラーハウスは確認申請不要!?

新築をはじめ増築改修など、建物を建てる際には建築確認申請を行う必要があります。トレーラーハウスは、住宅や離れ、別荘といった居住用や事務所や店舗といったビジネス用として活用されています。

このような場合、一定の条件をクリアすることで建築確認申請が不要なのをご存知でしょうか。

建築確認申請とは

建物を建てる際、構造や耐久性、防火、シックハウスなどに関わる建築基準法、用途地域や建ぺい率などに関わる都市計画法といった、建築に関わるあらゆる法律を守らなければなりません。建築計画がこうした法律に従い、適切なものかどうかを確認するのが建築確認です。

その名の通り「確認」する行為であるため、建築の許可や許認可とは意味が異なり、また確認を受けずに工事に取りかかることはできません。

確認申請をするのは誰?

確認申請をするのは誰?

確認申請では、建物の大きさや用途地域の種類をはじめ、道路に接しているか、延焼や類焼の対策があるかなどの項目があります。その他にも、階段の安全性や湿気対策、耐力壁のバランス、自然採光・換気、天井の高さといった住環境面などの様々な審査項目があり、建物のタイプによっても内容が異なります。

また、申請の際には、申込書の他に配置図や立体図、構造計算書など、必要に応じて書類を揃えなければなりません。専門的な書類ばかりで、設計事務所や建築会社から申請してもらいたいものですが、基本的に間取りの変更ができない完全な建売住宅や分譲住宅以外は、その建物のオーナーになる方が申請します。間取りが決まっている建売住宅や分譲住宅の場合は、その建物の建て主が申請することになります。

なぜトレーラーハウスは確認申請が不要なのか

トレーラーハウスは、一定の条件をクリアして設置すると建築物とは見なされないため、建築確認申請は基本的に必要ありません。
そのため、コンテナハウスプレハブハウスよりも設置しやすく、居住スペースとして、さらにすぐに営業をスタートさせたいオフィスや店舗としても活躍します。

コンテナハウスやプレハブハウスでも場合によっては申請不要ですが、やはり建築物とは見なされないトレーラーハウスの方が手軽と言えます。

建築確認申請が不要なトレーラーハウスの設置をお考えの方は、弊社にお任せ下さい。設計や製造、書類作成、新品や中古の販売、レンタル、中古買取など、トレーラーハウスに関するあらゆる業務に対応いたします。

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