調整区域の店舗なら建築物と見なされないトレーラーハウスを|ナミリス

トレーラーハウスエンブレム市街化調整区域って?TH エンブレム

事務所やオフィス、店舗などを構えたいエリアが市街化調整区域であり、建物を建てられず困った経験をしたことはありませんか。
そんな時に検討したいのが、トレーラーハウスです。

都市計画区域のうちの市街化調整区域

都市計画区域のうちの市街化調整区域

大都市や地方中核都市で人口や交通量、自然、産業といったあらゆる状況を考慮して整備を進め、秩序を保った開発、または保全を図る都市計画区域は大まかに3つに分けられます。

優先的・計画的に市街化を図る「市街化区域」、建築規制が比較的緩やかな「非線引き都市計画区域」、建築規制が厳しい「市街化調整区域」です。

都市計画区域は日本の全国土の4分の1程度であり、そのうちの4割程度が市街化調整区域として指定されています。市街化調整区域にはそのエリアの市街化を抑制するという定義があり、調整区域に指定される前の建築物などはあまり問題ありませんが、指定された後は原則として建物を建てることができません。また、もともと住宅として使っている建物を事業用のオフィスや店舗として使うことも認められないでしょう。

トレーラーハウスが注目される理由

トレーラーハウスが注目される理由

都市計画区域に建物を建てる場合、複雑な手続きをして開発許可を得る必要があります。
しかし、一部例外を除き、市街化調整区域での建物の建築は原則として認められません。

そこで注目したいのが、トレーラーハウスです。市街化調整区域で建築が認められないのは、建築基準法で定められる「建築物」ですが、トレーラーハウスは一定の条件をクリアして設置することで、建築物ではなく車両という扱いになります。

そのため、市街化調整区域であっても適切に事務所やオフィス、店舗を構えることが可能なのです。
基本的に、全日本トレーラーハウス組合・全日本トレーラーハウス協会の設置基準を守ると、建築基準法における建築物の条件から外れます。

調整区域で店舗を構えるなら建築物と見なされないトレーラーハウスを

市街化調整区域の有効活用をお考えの方は、ぜひ弊社にご相談下さい。トレーラーハウスの企画や設計、製造、設置、移設、修理、中古買取などを承っており、オーナー様の快適をサポートします。

別荘や美容室など、あらゆる活用方法がある中で、市街化調整区域に指定された土地の活用方法の1つとして、トレーラーハウスをお役立て下さい。

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