
車庫のところに営業所も休憩施設も欲しいです。でも地代のことを考えるとやはり車庫は市街化調整区域が割安でよいです。コストと実際の運用面で市街化調整区域に営業所を設けることは大きなメリットがあります。昔は休憩施設であれば管理棟という名目でできたりしていましたが、特積みの特例を使う以外はもうほぼ絶対にムリなのだと思っていました。特積みだっていまどきそんな路線を正式に組んで行うようなところは宅配便をやるところ以外は現実不要でしょう。というか、順番的に「市街化調整区域で認可をとりたい」だから「特積みで許可が欲しい」とおかしくなってしまい、そのような動機ではやはりなかなか許可がおりません。
市街化調整区域とはそもそもなにか、という話からはじめましょう。 市街化調整区域というのはその名の通り、”市街化”をあまりしないようにしようと決められた地域なのです。ですから、原則建物をたててはいけないのです。市街化行政区域になにか建てる場合は「開発許可」という大変な手続きが必要となります。市街化調整区域に線引きされる前からの既存の建物は大丈夫だったりしますが、それでもやはり住宅の用途であれば運送事業所の事務所としては認められないので建物自体があってもNGとなります。 そうしたらどうすればよいかというと、「建物」でなければ置いていいということになるわけです。
トレーラーハウスはいくつかの条件をクリアすることで建築基準法で言う「建築物」にあたらないままでいられますので、そもそも「建築物」ではないから建築基準法違反になりようがない、ということになります。 そのような理由で、トレーラーハウスは市街化調整区域でも適切に設置することでちゃんと認められるわけです。 ちなみにプレハブやコンテナ、物置きも原則は建築物扱いとなりますので、本来であれば市街化調整区域には建築確認を取得せずにはおけないものとなります。よく置いてありますけど、厳密に言うとNGです。