市街化調整区域

✩✩✩市街化調整区域 に合法的に設置できる唯一の建物 『なみりすトレーラーハウス』 です。✩✩✩
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※プレハブやコンテナは建築確認をとらないと違法建築物となりますので、行政から撤去命令などを受ける場合があります。

トレーラーハウスエンブレム市街化調整区域TH エンブレム

「市街化調整区域」は簡単に言うと「市街化を抑制すべき区域」と区分され、開発開発や都市施設の整備も原則行わない、つまり新たに建物を建てたりする事ができない地域とされています。

調整区域に設置

車庫のところに営業所も休憩施設も欲しいです。でも地代のことを考えるとやはり車庫は市街化調整区域が割安でよいです。コストと実際の運用面で市街化調整区域に営業所を設けることは大きなメリットがあります。昔は休憩施設であれば管理棟という名目でできたりしていましたが、特積みの特例を使う以外はもうほぼ絶対にムリなのだと思っていました。特積みだっていまどきそんな路線を正式に組んで行うようなところは宅配便をやるところ以外は現実不要でしょう。というか、順番的に「市街化調整区域で認可をとりたい」だから「特積みで許可が欲しい」とおかしくなってしまい、そのような動機ではやはりなかなか許可がおりません。

市街化調整区域とはそもそもなにか、という話からはじめましょう。 市街化調整区域というのはその名の通り、”市街化”をあまりしないようにしようと決められた地域なのです。ですから、原則建物をたててはいけないのです。市街化行政区域になにか建てる場合は「開発許可」という大変な手続きが必要となります。市街化調整区域に線引きされる前からの既存の建物は大丈夫だったりしますが、それでもやはり住宅の用途であれば運送事業所の事務所としては認められないので建物自体があってもNGとなります。 そうしたらどうすればよいかというと、「建物」でなければ置いていいということになるわけです。

トレーラーハウスはいくつかの条件をクリアすることで建築基準法で言う「建築物」にあたらないままでいられますので、そもそも「建築物」ではないから建築基準法違反になりようがない、ということになります。 そのような理由で、トレーラーハウスは市街化調整区域でも適切に設置することでちゃんと認められるわけです。 ちなみにプレハブやコンテナ、物置きも原則は建築物扱いとなりますので、本来であれば市街化調整区域には建築確認を取得せずにはおけないものとなります。よく置いてありますけど、厳密に言うとNGです。

トレーラーハウスで市街化調整区域に店舗開業!

市街化調整区域飲食店や美容室といった店舗開業をお考えの方は、ぜひトレーラーハウスをご検討下さい。設置基準に従った設置であれば建築物とは見なされず、建物の新築や増改築を厳しく制限する市街化調整区域でも店舗開業が可能で、土地の有効活用にも繋がります。弊社ではオーダーメイドから中古の販売、買取りまで、住居用・ビジネス用トレーラーハウスのあらゆる業務を承りますので、ぜひお気軽にご相談下さい。

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